(総務委員会)
独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)の概要
一 センターを独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする規定を削除すること。
二 センターの役員及び職員等に対してその職務上の秘密に対する保持義務を課すこと。
三 刑法その他の罰則の適用については、センターの役員及び職員を法令上公務に従事する職員とみなすこと。
四 秘密保持義務に違反して秘密を漏らした者に対する罰則を設けること。
五 この法律は、一部の規定を除き、平成二十一年四月一日から施行すること。