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                                        (総務委員会) 

   国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案(稲見哲男君外四名提出、衆法第一号)の概要

 本案は、平成二十三年九月三十日付けの一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定について定めるとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、一般職の職員の給与に関する法律等の特例を定める措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般職の国家公務員の給与に関し、人事院勧告どおり、医療職(一)及び若年層を除き、平均〇・二三%俸給表を引き下げるとともに、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じ、内閣総理大臣は二百五万円、国務大臣等は百四十九万五千円、内閣法制局長官等は百四十三万四千円とする等の改定を行うこと。

二 一般職の国家公務員及び内閣総理大臣等の給与の臨時特例等

1 本法施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職の職員の俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に、係員級職員は百分の四・七七、係長及び課長補佐級職員は百分の七・七七、課室長級職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員は百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減額することとし、期末手当及び勤勉手当の支給に当たっては、減額前の俸給月額等を基礎に算定した支給額に百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減額する等の措置を講ずること。

2 特例期間においては、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に、内閣総理大臣は百分の三十、国務大臣級又は副大臣級の俸給月額を受ける者は百分の二十、大臣政務官、常勤の委員長等、大公使は百分の十、特別職の職員の給与に関する法律別表第三に掲げる五号俸以上の秘書官等は百分の九・七七、一号俸から四号俸までの秘書官は百分の七・七七を乗じて得た額に相当する額を減額する等の措置を講ずること。

三 防衛省の職員の給与に関する法律において、防衛省の職員の俸給月額の支給に当たって一及び二1の一般職の職員に準じた措置を講ずること。

四 関係する法律について必要な特例を定めるとともに、所要の経過措置等を定めること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日の属する月の翌月の初日から施行することとするとともに、自衛官並びに自衛隊の部隊及び機関に勤務する事務官等に係る規定の適用については、その施行の日から六月を超えない範囲内で政令で定める日までの間、政令で特別の定めができること。

      同法律案委員会修正要旨

地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的

かつ適切に対応されるものとすること。

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