地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)の概要
本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、現行の税率区分を令和五年末まで据え置くこととした一方、今後三年間の措置として、税率区分を段階的に引き上げる措置を講ずること。
二 固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権の対象の明確化等を行うこと。
三 航空機燃料譲与税について、譲与割合の特例措置の見直しを行うこと。
四 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。
五 この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行すること。