(総務委員会)
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案(内閣提出第一〇号)の概要
本案は、郵政民営化について、国民生活に必要な郵政事業に係る役務が適切に提供されるよう、政府においてその見直しを検討することとしていることにかんがみ、日本郵政株式会社等の株式の処分の停止等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 政府は、郵政民営化法等の規定にかかわらず、別に法律で定める日までの間、その保有する日本郵政株式会社の株式を処分してはならないものとすること。
二 日本郵政株式会社は、郵政民営化法の規定にかかわらず、一の別に法律で定める日までの間、その保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を処分してはならないものとすること。
三 日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法の規定にかかわらず、一の別に法律で定める日までの間、旧郵便貯金周知宣伝施設(メルパルク)及び旧簡易保険加入者福祉施設(かんぽの宿)の譲渡又は廃止をしてはならないものとすること。
四 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。