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                                        (総務委員会) 

   独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(秋葉賢也君外四名提出、衆法第一二号)の概要

 本案は、独立行政法人に係る制度の改革を進めるため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 新たに独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を総務省に設け、独立行政法人の評価を一元的に行うこととすること。

二 評価委員会は、独立行政法人の業務運営の改善等に関し、主務大臣に対し勧告ができることとし、勧告が行われた場合には主務大臣は独立行政法人に対し必要な指示をできることとすること。

三 評価委員会の内閣総理大臣に対する報告及び意見具申の制度を設けること。

四 独立行政法人の長及び監事の公募制を定めるとともに、その任命を内閣の承認制とすること。

五 独立行政法人の監事及び会計監査人の職務権限を強化するとともに、監事の任期を法定化すること。

六 非特定独立行政法人の役職員に係る再就職規制を導入するとともに、所要の罰則規定を設けること。

七 独立行政法人の保有資産について、不要財産の国庫納付や減資等に係る規定を整備すること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

九 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定めることとすること。

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