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     東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律案(内閣提出第六九号)の概要

 本案は、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難となっていることに対処するため、特定の無線局区分の周波数の使用の期限及び当該周波数を使用する無線局の免許の有効期間を延長する等の電波法の特例を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 岩手県、宮城県又は福島県において、平成二十四年七月二十四日を限度として地上アナログ放送局の周波数の使用の期限を延長することができる等の措置を講ずること。

二 一で延長された期間について、当該地上アナログ放送局の免許人は電波利用料の納付を要しないこととするとともに、その期間の運用に要する費用を電波利用料により助成できることとすること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。

 

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