地方法人特別税等に関する暫定措置法案(内閣提出第六号)の概要
本案は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置とし て、法人の事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するため、必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 法人の事業税及び解散による清算所得に対する法人の事業税に係る標準税率を引下げ、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度から適用すること。
二 地方法人特別税は、法人の事業税の納税義務者に対して、法人の事業税額を課税標準として国が課すること。
三 地方法人特別譲与税は、地方法人特別税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口及び従業者数の基準等により都道府県に対して譲与すること。
四 この法律は、平成二十年十月一日から施行すること。