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   地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)の概要

 本案は、現下の経済社会情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行うこと。

二 個人住民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直しを行うこと。

三 法人事業税について、電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る課税方式の見直しを行うこと。

四 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行すること。

 

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