(地方創生に関する特別委員会)
地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)概要
本案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動計画の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付等を追加するとともに、地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づく課税の特例の適用範囲の拡大等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方活力向上地域特定業務施設整備事業に係る課税の特例の見直し
1 地域再生計画に記載することができるものとされている地方活力向上地域特定業務施設整備事業について、名称を地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に改め、準地方活力向上地域において本店又は主たる事務所その他の特定業務施設を整備する事業を追加すること。
2 事業者が特定業務施設を東京二十三区から移転する場合に課税の特例等の対象となる地域として準地方活力向上地域を追加するとともに、地方公共団体に対する減収補塡措置の対象に、東京二十三区から移転を行った事業者に対して課税免除を行った場合を追加すること。
二 地域来訪者等利便増進活動実施団体に対する交付金制度の創設
1 地域再生計画に記載することができる事項に、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であって当該地域の来訪者等の増加により事業機会の増大又は収益性の向上が図られる事業を行う事業者が集積している地域において、地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、当該活動が実施される区域内において当該活動により生ずる利益を受ける事業者から市町村が負担金を徴収し、地域来訪者等利便増進活動実施団体に対して交付金を交付する事業に関するものを追加すること。
2 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動計画の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付等を追加すること。
三 商店街活性化促進事業の創設
1 地域再生計画に記載することができる事項に、商店街活性化促進事業(商店街活性化促進区域において、商店街の活性化を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの)に関するものを追加すること。
2 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加すること。
四 特定地域再生事業に係る課税の特例の見直し
特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の取得に係る課税の特例に係る認定地方公共団体による株式会社の要件の確認を株式の取得後に行うこととすること。
五 この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行すること。