国と地方公共団体との関係の抜本的な改革の推進に関する法律案(馬淵澄夫君外七名提出、衆法第四号)概要
本案は、国と地方公共団体との関係の抜本的な改革に関する基本理念等について定めることにより、当該改革を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国と地方公共団体との関係の抜本的な改革に関する基本理念
国と地方公共団体との関係の抜本的な改革は、地方公共団体において、個性豊かで活力に満ち、かつ、安心して暮らすことのできる地域社会が形成され、及び地域経済が自律的に発展するとともに、行政、経済、文化等に関する機能が我が国の特定の地域に集中することなく配置されるようにし、あわせて、国が本来果たすべき役割を重点的に担うことができるよう行われるものとすること。
二 道州制の導入を含めた国と地方公共団体との役割分担の抜本的な見直し等の総合的な推進
国は、基本理念にのっとり、速やかに、道州制の導入を含めて、国と地方公共団体との役割分担の抜本的な見直し、国から地方公共団体への事務及び事業等の移譲、国の行政機関の地方支分部局の見直し並びに広域行政制度の整備を総合的に推進するために必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
三 国の一定の地方行政機関の事務等の広域連合等への移譲の推進
国は、国と地方公共団体との関係の抜本的な改革が実施されるまでの間の措置として、速やかに、国の一定の地方行政機関の事務等のうち地域における行政に係る事務等であって一の都道府県の区域を超える広域にわたるものを二以上の都道府県が加入する一定の広域連合等に移譲することを推進するために必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
四 一括交付金の交付に関する制度の導入の推進
1 国は、国と地方公共団体との関係の抜本的な改革が実施されるまでの間の措置として、地域の実情に即した一定の事業等を実施するための計画を作成し、これを内閣総理大臣に提出するなどした地方公共団体に対し、毎年度、地方公共団体が自主的な選択に基づいて実施する事業等に要する経費に充てるため裁量的に使用することができる財源としての新たな交付金(以下「一括交付金」という。)を交付するものとし、当該交付に関する事務は一貫して内閣府において行うものとすること。
2 国は、一括交付金の交付に当たっては、地方公共団体が自主的な選択に基づき事業等を実施することを阻害するような条件を付し、又はそのような使途の制限をしてはならないこと。
3 国は、一括交付金の交付に関する制度の導入に当たっては、一括交付金のより公正かつ効率的な使用の確保のために必要な措置を講ずるとともに、交付の基準が適正に決定されることを確保するために必要な法制上の措置等を講ずるものとすること。
五 この法律は、公布の日から施行すること。