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   郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案(武正公一君外五名提出、衆法第六号)の概要

 本案は、郵政民営化について、内外の社会経済情勢の変化等に鑑み、郵便局株式会社及び郵便事業株式会社の再編成、郵政事業に係る基本的な役務の確保のための措置その他株式会社に的確に郵政事業の経営を行わせるための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「郵政民営化法」「日本郵政株式会社法」「郵便局株式会社法」及び「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」に係る規定の整備等を行うこと。

 1 郵政民営化の目的を、株式会社に的確に郵政事業の経営を行わせるための改革とすること。

 2 経営形態を、現行の五社体制から四社体制に改め、郵便局株式会社を存続会社として郵便事業株式会社を吸収合併した上で、その商号を「日本郵便株式会社」に変更するものとすること。

 3 ユニバーサルサービスについて、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社に対し、郵便業務及び貯金・保険の基本的サービスを、郵便局において一体的に提供する責務を課すものとすること。

 4 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社(以下「金融二社」という。)の株式は、その全部を処分することを目指し、両社の経営状況、郵政事業に係る基本的な役務の確保への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとすること。

 5 金融二社に対する新規業務規制は、引き続き内閣総理大臣(金融庁)及び総務大臣による認可制を基本とするものとすること。ただし、両社の株式の二分の一以上を処分した後は届出制とし、他の金融機関との間の適正な競争関係への配慮、郵政民営化委員会への通知等を義務付けるものとすること。

 6 日本郵便株式会社に対する任意業務規制は、総務大臣への届出制とし、同業他社への配慮義務、郵政民営化委員会への通知等を義務付けるものとすること。

 7 郵政民営化委員会による三年ごとの郵政民営化の進捗状況についての「総合的な「見直し」」を「総合的な「検証」」に改める、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社に対する情報の公表義務に関する規定を設ける、社会・地域貢献基金に係る制度を廃止する等とすること。

二 「郵便事業株式会社法」及び「日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律」は、廃止するものとすること。

三 「郵便窓口業務の委託等に関する法律」の題名を「簡易郵便局法」に改める等、二十九法律を改正するほか、所要の経過措置を設けるものとすること。

四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、日本郵政株式会社及び金融二社の株式処分の凍結解除等については、公布の日から施行するものとすること。

 

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