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   郵政改革法案(内閣提出、第百七十六回国会閣法第一号)の概要

 本案は、郵政改革について、その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、郵政事業の実施主体の再編成、当該再編成後の実施主体に関して講ずる措置その他郵政改革の実施に必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 郵政改革は、郵政事業の経営の自主性、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性並びに地域経済の健全な発展及び民間の経済活力の向上への寄与を旨とするとともに、郵政事業における労働環境の整備及び郵政事業と地域経済との連携に配慮しつつ、国民の権利として郵政事業に係る基本的な役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることを確保すること等を基本として行われるものとすること。

二 日本郵政株式会社は、平成二十四年四月一日に、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の業務並びに権利及び義務を合併により承継するものとすること。

三 政府は、常時、日本郵政株式会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権を保有するものとし、日本郵政株式会社は、常時、郵政事業に係る基本的な役務を提供するための契約を締結した銀行及び生命保険会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権を、それぞれ保有するものとすること。

四 内閣府に、政府の日本郵政株式会社に対する議決権比率が二分の一以下となる等政府の関与が相当程度低下するまでの間、郵政改革推進委員会を置き、内閣総理大臣又は総務大臣が関連銀行、関連保険会社に対して行う六の勧告の要否に関する判断に必要な基準等についての調査審議等を行うこと。

五 郵便貯金銀行、郵便保険会社、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関し、銀行法、保険業法の特例、郵政民営化法の廃止に伴う経過措置等の所要の規定を設けること。

六 日本郵政株式会社が銀行窓口業務、保険窓口業務を提供するための契約を締結した関連銀行、関連保険会社は、政府の関与が相当程度低下するまでの間、業務の内容及び方法を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならないものとし、その内容が同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがある場合等は、内閣総理大臣又は総務大臣は、郵政改革推進委員会の意見を聴き、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができること。

七 この法律は、一部の規定を除き、平成二十四年四月一日から施行すること。

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