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   日本郵政株式会社法案(内閣提出、第百七十六回国会閣法第二号)の概要

 本案は、郵政改革を実施するため、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるよう、日本郵政株式会社(以下「会社」という。)の目的及び業務の範囲を改め、郵便局の設置について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 会社は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を行うことを目的とする株式会社とすること。

二 会社は、その目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。

1 郵便法の規定により行う郵便の業務

2 銀行窓口業務

3 銀行窓口業務契約の締結、関連銀行の株式の保有等2を健全、適切かつ安定的に運営するための業務

4 保険窓口業務

5 保険窓口業務契約の締結、関連保険会社の株式の保有等4を健全、適切かつ安定的に運営するための業務

6 国の委託を受けて行う印紙の売りさばき

7 1〜6の業務に附帯する業務

三 会社は、二の業務のほか、その目的を達成するため、又は、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、二の業務以外の業務を届出により行うことができること。

四 会社は、国民の権利として、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有すること。

五 会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならないこと。

六 会社が銀行窓口業務、保険窓口業務を提供するための契約を締結した関連銀行、関連保険会社は、一の預金者等から又は一の被保険者につき、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性及び関連銀行等の経営状況を勘案して政令で定める限度額を超えて、預金等の受入れ又は保険の引受けを行ってはならず、内閣総理大臣又は総務大臣は、これに違反している等と認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができること。

七 この法律は、一部の規定を除き、郵政改革法の施行の日から施行すること。

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