(財務金融委員会)
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)要旨
本案は、信頼と活力のある金融・資本市場を構築するため、信用格付業者に対する公的規制を導入するとともに、金融関係の業務に係る紛争の解決を推進するための措置を講ずるほか、金融商品取引所による商品市場の開設を可能とする等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 信用格付業者に対する公的規制の導入
市場の公正性・透明性を確保するため、信用格付業者に対し、登録制を導入するとともに、利益相反防止措置を含めた体制整備、格付方針の公表等を義務付けるなどの措置を講ずること。
二 指定紛争解決制度の創設
利用者保護の充実を図るため、金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)を創設し、紛争解決機関の指定制を導入するとともに、金融機関等に指定紛争解決機関との契約締結義務を課すなどの措置を講ずること。
三 金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ
公正で利便性の高い市場基盤の整備を行うため、金融商品取引所による商品市場の開設等を可能とするための制度整備を行うこと。
四 施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
同法律案委員会修正要旨
政府は、この法律の施行後三年以内に、指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。