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                                      (財務金融委員会) 

   金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)概要

 本案は、今次の金融危機を受けた国際的な議論や我が国の実情を踏まえつつ、金融システムの強化及び投資家等の保護を図るため、店頭デリバティブ取引等に関する清算機関の利用の義務付け、金融商品取引業者のグループ規制の強化等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 店頭デリバティブ取引等の決済の安定性・透明性の向上のため、清算機関に関する基盤強化を図った上で、一定の店頭デリバティブ取引等について清算機関の利用を義務付けるとともに、取引情報保存・報告の制度を創設する等の措置を講ずること。

二 金融商品取引業者のグループ全体での実効的な監督を可能とするため、金融商品取引業者に対して、連結規制及び監督を導入するとともに、主要株主規制を強化するための措置を講ずること。また、保険会社又は保険持株会社グループに対する連結財務健全性基準を課すための措置を講ずること。

三 投資家保護を確保するため、金融商品取引業者全般に対して当局による破産手続開始の申立てを可能とするための制度整備等を行うこと。

四 別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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