民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出、衆法第二五号)概要
本案は、民間公益活動を一層促進する等のため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 目的規定に民間公益活動の自立した担い手の育成等を図ることを明記するとともに、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念の規定における「経済社会情勢の急速な変化」の例示として、「国際化の進展」を明記すること。
二 資金分配団体の定義に、実行団体に対し助成等に付随する助言又は派遣を行うことを明記するとともに、指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受ける団体として、もっぱら助言又は派遣を行う活動支援団体を創設すること。
三 指定活用団体の業務として、資金分配団体に対し出資を行うこと等を追加すること。
四 指定活用団体が休眠預金等交付金を人件費その他の事務に要する経費に充てることができる特例措置の期限を、五年間延長すること。
五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。