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(財務金融委員会) 

   新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)概要

 本案は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 金融機関の業務範囲規制や出資規制の緩和

 1 銀行の付随業務に、銀行業に係る経営資源を主として活用して営む、地域の活性化や産業の生産性の向上等に資する業務を追加すること。

 2 銀行等の子会社等の対象となる会社に、地域の活性化等に資する業務を営む会社を追加すること。

 3 銀行等の子会社等である銀行業高度化等会社の業務に、地域の活性化や産業の生産性の向上に資する業務等を追加すること。

 4 銀行等は、子会社対象会社以外の外国の会社について、競争力の確保等の事情に照らし必要であると認められる場合は、子会社に係る業務範囲にかかわらず継続的な保有を認めること。

二 海外投資家等向けの投資運用業に係る届出制度の整備

 1 外国において外国当局の監督を受けて海外投資家向けの投資運用業を行う外国法人等について、一定期間、届出制により、国内において業務を行うことを可能とする時限措置を創設すること。

 2 主として海外投資家を出資者とする集団投資スキームの投資運用業に係る届出制度を創設すること。

三 銀行等の経営基盤強化のための制度整備

 1 人口減少地域で基盤的金融サービスを提供する銀行等が、そのサービスの持続的な提供のために合併・経営統合等の事業の抜本的な見直しを行う場合、預金保険機構に対し資金交付を申請可能とする時限措置を創設すること。

 2 銀行等保有株式取得機構が行う株式等の買取り等の期限を令和八年三月末まで延長すること。

 3 預金保険機構の金融機能強化勘定について、勘定廃止の際、金融機能早期健全化勘定からの繰入れを可能とすること。

四 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、三1及び3に係る規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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