租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案(内閣提出第一五号)概要
一 法人税関係特別措置で一定のものの適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならないこと。
二 財務大臣は、適用額明細書の記載事項を集計する等の方法により、適用の実態を調査すること。
三 財務大臣は、毎会計年度、当該調査の結果に関する報告書を作成し、内閣は、これを国会に提出しなければならないこと。
四 行政機関の長等は、政策評価を行うため、財務大臣に対し、当該調査に関する情報の提供を求めることができること。
五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十二年四月一日から施行すること。