関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)概要
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象額及び関税率等について所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 通関手続の迅速化を図るため、少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象を、課税価格の合計額が「十万円以下」の輸入貨物から「二十万円以下」の輸入貨物に拡大すること。
二 関税の減税制度の対象の拡充、暫定税率等及び暫定的減免税制度の適用期限の延長を行うこと。
三 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十六年四月一日から施行すること。