消費税率の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ早急に講ずべき措置に関する法律案(松本剛明君外四名提出、衆法第二号)概要
一 逆進性対策に係る措置
政府は、消費税の逆進性(所得の少ない世帯ほど、家計において消費税として支出する額の所得の額に対する割合が高くなる傾向にあることをいう。)に鑑み、次に掲げる措置を講ずるものとすること。
1 総合合算制度、給付付き税額控除、複数税率等
税制抜本改革法第七条に定める総合合算制度、給付付き税額控除、複数税率等の施策の導入について、
平成二十七年三月三十一日までに検討を加え、その結果に基づき、速やかに必要な法制上の措置その他
の措置を講ずること。
2 簡素な給付措置
税制抜本改革法第七条に定める簡素な給付措置を実施するため、平成二十五年十二月三十一日までに、
必要な法制上の措置その他の措置を講ずること。
二 医療機関等における高額の投資に係る措置等
政府は、税制抜本改革法第七条に定める医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に係る措置等について、平成二十五年十二月三十一日までに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。
三 住宅の取得に係る給付措置等
政府は、住宅の取得については、その取引価額が高額であり、消費税率の引上げに伴う税負担が重いこと等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、住環境の変化及び住宅に対する需要の変化等も踏まえつつ、低所得者及び中堅所得者の住宅の取得に係る消費税の負担を緩和するための給付措置等について、この法律の施行後速やかに給付の対象者、額等の具体化等のための検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。
四 自動車取得税及び自動車重量税に係る措置
政府は、自動車の取得等については、その取引価額が高額であり、消費税率の引上げに伴う税負担が重いこと等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、次に掲げる措置を実施するため必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
1 自動車取得税の廃止
自動車取得税について、平成二十六年三月三十一日において、廃止すること。
2 自動車重量税率の特例の廃止
租税特別措置法第九十条の十一から第九十条の十一の三までに定める自動車重量税率の特例について、
平成二十六年三月三十一日において、廃止すること。
3 自動車重量税のグリーン化
自動車重量税について、更なるグリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策をいう。)を図る
こと。
4 都道府県及び市町村への措置
政府は、法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋める
ための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ず
るものとすること。
五 その他
1 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
2 その他の措置
政府は、一から四までに定めるもののほか、税制抜本改革法第七条に定める措置について、できる限
り早急に検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。