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   租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案(内閣提出第一号)概要

 本案は、中低所得の現役勤労者に着目して、その負担軽減を通じて、所得に応じて、これまでよりも一層手取りが増えるようにするとともに、いわゆる「年収の壁」などによる「働き控え」を緩和することを通じた就労促進を図るため、これまでにない「所得に応じたきめ細かな給付」を行う新たな制度として、就業者負担軽減支援金を導入するとともに、令和十一年度の本格導入までの「つなぎ」として、令和九年四月から、二年間に限った飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び飲食料品に係る消費税一パーセント相当分の範囲で実施する支援金制度を組み合わせて行い、その後の支援金制度の本格導入に円滑に接続させるもので、その主な内容は次のとおりである

一 令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの二年間に限り、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を〇・七八パーセントとし、地方消費税と合わせ、現行の八パーセントから一パーセントに臨時的に引き下げるとともに、消費税率引下げに伴う所要の措置を講ずること。

二 勤労所得が一定額を超えるなど所要の要件を満たす者に対し、年度を単位として、所得の額及び扶養児童の数に応じ、就業者負担軽減支援金を支給すること。なお、支給要件に係る配偶者の所得の勘案等は、令和十一年度から実施すること。また、支援金の支給は、請求に基づく認定のほか、公的給付支給等口座登録者に対して職権により認定できる仕組みを設けること。

三 支援金制度が、本格的な「給付付き税額控除」を導入する第一歩であることを踏まえ、公平性を確保する等の観点から、金融所得を支援金制度において勘案するため所要の措置を講ずること、税額控除と給付を組み合わせて行う仕組みの導入について継続して検討を行うこと等の所要の検討規定を設けること。また、本案により国が負担する費用等の財源については、特例公債に頼ることなく、歳出及び歳入全般の見直しにより確保するものとするとともに、国と地方公共団体との役割分担を踏まえつつ、地方の財政運営に支障が生じないよう、適切な措置を講ずるものとすること。

四 この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和九年四月一日から施行すること。

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