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(財務金融委員会) 

   独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律案(内閣提出第四五号)概要

 本案は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止して独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)を解散するとともに、これに伴う資産債務の承継等所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止

  独立行政法人日本万国博覧会記念機構法は廃止すること。

二 機構の解散等

 1 機構は、この法律の施行の時において解散し、2の国が承継する資産を除き、機構の資産及び債務は、承継計画書に定めるところに従い、機構の解散の時において出資地方公共団体及び基金承継人が承継すること。

 2 機構の公園事業に係る勘定に属する資産のうち、一部の土地及び政令で定める金額に相当する金銭は、承継計画書に定めるところに従い、機構の解散の時において国が承継すること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一部の規定は公布の日から施行すること。

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