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(財務金融委員会) 

   財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)概要

 本案は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特例公債の発行等

 1 財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和三年度から令和七年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行することができること。

 2 特例公債を発行する場合においては、1に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において特例公債の発行額の抑制に努めること。

二 施行期日

  この法律は、令和三年四月一日から施行すること。

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