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関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)概要
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の措置を講ずるほか、適正な課税のための規定の整備を図るもので、その主な内容は次のとおりである。
一 暫定関税率等の適用期限の延長
平成二十五年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長を行うこと。
二 適正な課税のための規定の整備
輸入貨物の課税標準となる価格の決定に係る規定について明確化を図るほか、延滞税及び還付加算金の割合の特例を見直すとともに、更正等に関する期限に係る規定の整備を行うこと。
三 施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十五年四月一日から施行すること。
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