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                             (財務金融委員会) 

   資金決済に関する法律案(内閣提出第五〇号)要旨

 本案は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 資金移動

  銀行のみに認められた為替取引を、利用者に引き渡すべき資金と同額以上の資産保全を義務付けるなど所要の措置を講じつつ、銀行以外の者でも行うことができるよう、所要の制度整備を図ること。

二 前払式支払手段

発行者がコンピュータのサーバーなどに金額を記録する前払式支払手段について、現行の商品券やプリペイドカード内に金額が記録されるカードと同様に規制の適用対象とすること。

三 資金清算

銀行間の資金決済の円滑な実施を確保する観点から、資金清算を行う者に対する適切な監督等を行うため、所要の制度整備を図ること。

四 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 2 前払式証票の規制等に関する法律を廃止すること。

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