外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)概要
本案は、支払規制及び資本取引規制をより一層効果的なものとするため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 暗号資産に関する取引を資本取引とみなす取引として新たに定義することにより、財務大臣の許可を受ける義務を課す資本取引規制の対象とすること。
二 暗号資産交換業者に資産凍結措置(支払等又は資本取引等を許可の対象とする措置をいう。)に係る確認義務等を課すこと。
三 この法律は、別段の定めがある場合を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。