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                                      (財務金融委員会)

   関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)概要

 本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率について所要の措置を講ずるほか、税関における通関制度の改革及び水際取締りの充実・強化等を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国際競争力強化のための通関制度の改革

法令を遵守する体制を整えている事業者に対する特例措置の対象事業者の範囲を拡大するほか、臨時開庁手数料の廃止等を行うこと。

二 税関における水際取締りの充実・強化等

我が国を経由して第三国に向けて輸送される知的財産侵害物品等を取締り対象に追加するほか、犯則物件の鑑定及び民間団体等への照会に係る規定の整備等を行うこと。

三 暫定関税率等の適用期限の延長

平成二十年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長を行うこと。

四 その他

個別品目の関税率の改正等、所要の規定の整備を行うこと。

五 施行期日

この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十年四月一日から施行すること。

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