平成二十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出第八七号)概要
本案は、平成二十三年度一般会計補正予算(第2号)の編成に当たり、新たな国債発行に依存しないとの観点から、各会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌翌年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法第六条第一項の規定は、平成二十二年度の剰余金については適用しないこととするものである。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。
平成二十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出第八七号)概要
本案は、平成二十三年度一般会計補正予算(第2号)の編成に当たり、新たな国債発行に依存しないとの観点から、各会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌翌年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法第六条第一項の規定は、平成二十二年度の剰余金については適用しないこととするものである。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。