租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)概要
一 平成二十二年末までの時限措置として、直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、五百万円まで贈与税を課さないこと。
二 交際費課税について、資本金一億円以下の法人に係る定額控除限度額を四百万円から六百万円に引き上げる措置を講ずること。
三 試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成二十一年度及び平成二十二年度において税額控除ができる限度額を時限的に引き上げるとともに、平成二十一年度又は平成二十二年度に生じる税額控除限度超過額について、平成二十三年度及び平成二十四年度において税額控除の対象とすることを可能とする措置を講ずること。
四 この法律は、公布の日から施行すること。