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                                 (財務金融委員会)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(財務金融委員長提出)概要

本案は、口蹄疫対策特別措置法第二十七条(税制上の措置)を踏まえ、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫により被害を受けた発生農家等の税負担の軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期の再建を目指して、緊急に対応すべき措置を講じようとするものである。具体的には、個人又は法人が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの期間内に、家畜伝染病予防法及び口蹄疫対策特別措置法の規定により交付を受けた手当金等について、次の税制上の特例措置を講ずるものである。

一 個人が交付を受けた手当金等については、その手当金等の交付を受けた日の属する年分のその交付により生じた所得に対する所得税を免除すること。

二 法人が交付を受けた手当金等については、その手当金等に係る利益の額に相当する金額は、その交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入すること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。

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