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                                      (財務金融委員会) 

   電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第   

   一七号)概要

 本案は、我が国の国際競争力強化及び利用者利便の向上に資するため、電算システムによる輸出入等関連業務を一体的に処理できるように措置するとともに、これを運営する独立行政法人通関情報処理センターを特殊会社として民営化する等の所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 税関手続及びこれに関連する民間業務を処理する通関情報処理システムについて、新たに港湾手続、食品衛生手続、動植物検疫手続、入国管理手続等の関連する他の省庁の手続に関する業務を電算システムで一体的に処理することができるようにすること。

二 現行のセンターを解散して、新たに特殊会社として「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」を設立し、企業経営による業務運営の更なる効率化を図ること。

なお、新たな会社については、中立、公平かつ安定的な業務運営を確保する観点から、国による一定の関与を確保するため、政府による過半数の株式保有、主務大臣による監督・検査等に関する規定の整備を行うこと。

三 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十年十月一日から施行すること。

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