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   所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)概要

 本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現するとともに、社会保障・税一体改革を着実に実施するなどの観点から、国税に関し、個人所得課税、法人課税、資産課税、納税環境整備等について所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 個人所得課税について、所得税の最高税率の引上げを行うほか、公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算の範囲の拡大、住宅借入金等に係る所得税額控除制度の適用期限の延長及び最大控除可能額の引上げ等を行うこと。

二 法人課税について、試験研究を行った場合の税額控除制度の控除上限額の引上げ、生産等設備投資促進税制及び所得拡大促進税制の創設、避難解除区域等に係る税額控除制度の拡充等を行うこと。

三 資産課税について、相続税の基礎控除の引下げ及び最高税率の引上げ等の税率構造の見直し並びに贈与税の税率構造の見直し及び相続時精算課税制度の拡充を行うとともに、非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度の見直し及び教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設等を行うこと。

四 納税環境整備について、延滞税等の見直し等を行うこと。

五 土地の売買等に係る登録免許税の特例等既存の特例について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこと。

六 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十五年四月一日から施行すること。

 なお、附則において、寄附金税制、特定支出控除、交際費課税及び贈与税に関する検討規定を設けること。

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