金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)要旨
本案は、我が国金融・資本市場の競争力の強化を図るため、特定投資家に参加者を限定した市場を創設するとともに、上場投資信託の多様化及び証券会社・銀行・保険会社等に係る兼職規制の撤廃等を行うほか、課徴金について算定方法及び対象範囲を見直す等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 多様な資産運用・調達機会の提供
直接の参加者を特定投資家に限定した取引所金融商品市場を開設できることとし、この市場に関連した情報提供の枠組み等について所要の整備を行うこと。また、上場投資信託の多様化を可能とする枠組みの整備を行うこと。
二 多様で質の高い金融サービスの提供
証券会社・銀行・保険会社等の間の役職員の兼職規制を撤廃するとともに、証券会社・銀行・保険会社等に対して利益相反管理体制の整備を求めること。また、商品現物取引、排出量取引、投資助言業務等に係る銀行等・保険会社グループの業務範囲の拡大を図ること。
三 公正・透明で信頼性のある市場の構築
金融商品取引法における課徴金制度について、算定方法の見直し、対象範囲の拡大及び除斥期間の延長等を行うこと。また、違反行為の禁止又は停止の裁判所に対する申立てに係る金融庁長官の権限を証券取引等監視委員会に委任すること。
四 施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。