資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)概要
本案は、資本市場及び金融業の基盤強化を図るため、英文開示の対象、銀行等の業務範囲及び特定融資枠契約の借主の範囲をそれぞれ拡大するとともに、投資運用業の規制を緩和する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 多様で円滑な資金供給を実現するため、新株予約権無償割当てによる増資に係る開示制度等の整備、特定融資枠契約の借主の範囲拡大、銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁のための措置を講ずること。
二 国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供を図るため、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、英文開示の範囲拡大のための措置を講ずること。
三 市場の信頼性の確保のため、無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充の措置を講ずること。
四 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。