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                                 (財務金融委員会)

   関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)概要

 本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率について所要の措置を講ずるほか、税関における水際取締りの充実・強化等を図るもので、その主な内容は次のとおりである。

一 税関における水際取締りの充実・強化

偽造印紙・郵便切手等を輸入してはならない貨物に追加するほか、保税蔵置場等の許可をしないことができる要件に、申請者が暴力団員であること等を追加すること。

二 国際競争力強化のための通関手続の特例措置の拡充

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制を整えている製造者が製造した貨物を輸出しようとする者に対する特例措置を導入すること。

三 暫定関税率等の適用期限の延長

平成二十一年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長を行うこと。

四 その他

個別品目の関税率の改正のほか、所要の規定の整備を行うこと。

五 施行期日

この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十一年四月一日から施行すること。

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