衆議院

メインへスキップ



(財務金融委員会) 

   東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案(内閣提出第六七号)概要

 本案は、平成二十三年度において、東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するための措置を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 平成二十三年度において、特別会計に関する法律第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、一兆五百八十八億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができること。

二 平成二十三年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、二千三百八億五千八百九十六万千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができること。

三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、平成二十三事業年度については、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十七条第三項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する特別の勘定において同条第三項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち一兆二千億円を平成二十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならないこと。

四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、平成二十三事業年度については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第二十一条第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する高速道路勘定から、二千五百億円を平成二十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならないこと。

五 この法律は、公布の日から施行すること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.