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                                      (財務金融委員会) 

   東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)概要 

本案は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講じ、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期すもので、その主な内容は次のとおりである。

一 震災特例金融機関等に対する資本の増強に係る特例等

震災特例金融機関等(東日本大震災の影響により、主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために、自己資本の充実が必要となった金融機関等をいう。)が国の資本参加を受けようとする場合の経営強化計画の策定において、経営責任が問われないことを明確化するとともに、収益性・効率性等の向上の具体的な目標を求めない等の震災の特例を設けること。

二 協同組織中央金融機関による特定震災特例協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特例

1 特定震災特例協同組織金融機関(東日本大震災の影響により、主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために、自己資本の充実が必要となった協同組織金融機関のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるものをいう。)について、協同組織金融機関の特性に鑑み、国と協同組織中央金融機関が共同して資本参加を行う枠組みを設けること。

2 1の枠組みにおいて、協同組織中央金融機関は資本参加を受ける特定震災特例協同組織金融機関の経営を指導する役割を担うとともに、将来の事業再構築に伴い繰越損失の処理が必要となった場合には預金保険の資金等を活用することにより参加資本を整理することを可能とすること。

三 国の資本参加等の申請期限の延長

国の資本参加等の申請期限を平成二十九年三月三十一日まで延長すること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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