衆議院

メインへスキップ



                                      (財務金融委員会) 

   中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(内閣提出第一一号)要旨

 本案は、最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 金融機関の対応

1 金融機関は、中小企業者又は住宅資金借入者から申込みがあった場合には、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置をとるよう努めること。

2 金融機関は、申込み等があった場合には、他の金融機関、政府関係金融機関、信用保証協会、企業再生支援機構、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等との連携を図りつつ、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置等をとるよう努めること。

二 金融機関による取組等

1 金融機関に、貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うことができるよう、必要な体制の整備を義務付けること。

2 金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況及びこの法律に基づき整備した体制等を開示するよう義務付けること。

3 金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況を行政庁に報告するよう義務付けることとし、内閣総理大臣は、これを取りまとめ公表すること。

三 政府の責務

1 政府は、金融機関が業務の健全かつ適切な運営を確保しつつ、中小企業者等に対する貸付条件の変更等の適切な措置等をとることができるよう、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の適切な運用等の必要な措置を講ずるよう努めること。

2 政府は、中小企業者に対する金融機関の信用供与の円滑化を図るため、信用保証協会が行う中小企業者に関する信用補完事業の充実に係る財政上の措置を講ずること。

四 施行期日等

1 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

2 この法律は、平成二十三年三月三十一日限り、その効力を失うこと。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.