金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)概要
本案は、地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して、金融機関等の経営基盤の強化を図るため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 金融機関等に対して国が資本参加する制度について、申請期限を廃止して当分の間の措置とし、大規模な災害等の事態における特例を創設すること。
二 資本参加を受ける金融機関等の適切な業務運営を確保するための規定を整備すること。
三 合併や経営統合を行う金融機関等に対して、国が資金を交付する制度の申請期限を延長すること。
四 共同で利用する情報処理システムの設計や開発を行う金融機関等に対して、国が資金を交付する制度を創設すること。
五 協同組織金融機関が、資本金等の額を減少して一般の優先出資を消却することができる制度を創設すること。
六 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、申請期限の延長に係る規定は公布の日から施行すること。

