こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する件
政府は、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に当たっては、次の事項について遺憾なきを期すべきである。
一 こどものみならず、その家族さらには若者世代を含めて、衣食住に困る等の生活困窮、十分な医療を受けられないこと等がないよう、貧困の解消に向けた対策を実施すること。
二 相対的貧困率が著しく高いひとり親家庭を対象とした多面的な支援に取り組むこと。
三 民間の団体との連携においては、活動支援のための財政上の措置に即した取組、新たな団体の参入可能性、公平・公正な手続等の確保に留意すること。
四 こどもの貧困の解消に向けた支援に地域間格差が生じないよう、各地方公共団体における支援体制の強化を図ること。
五 こどもの貧困の解消に向け、こども家庭庁の体制の強化を図るとともに、地方公共団体との連携を強化し、調査研究及び指標の検証を踏まえた施策を推進し、その実効性を上げること。
右決議する。