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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された

放射性物質による環境の汚染への対処に関する件

政府は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」を施行するに当たっては、次の事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。

一 国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることから、この法律に基づく放射性廃棄物の処理及び除染に当たっては、国の責任において万全な対策を講じるとともに、地方公共団体はそれぞれの実情に応じて国に協力するものであること。

二 国は、事業が円滑に進むよう、この法律に基づき地方公共団体が実施する民有地除染事業について、これに要する計画策定費用、調査費用も含め、費用の全額を国が一旦負担した上、国が関係原子力事業者に必要な求償を行うこと。また、国は、この法律に基づき地方公共団体が実施する公有地除染事業について、必要な財政上の支援措置を実施すること。

三 この法律に基づく放射性廃棄物の処理や除染の措置に関わる基準については、地域の汚染状況を踏まえ、客観的に、速やかに設定すること。また、その設定に当たっては、感受性の強い子供の健康に特に配慮すること。

四 この法律に基づく除染の対象については、国民の安全・安心を確保するため、地方公共団体との協議の上、土壌や建築物等のみならず、道路、河川、湖沼、海、港湾、農地及び山林等を含むものとすること。

五 この法律に基づく放射性廃棄物や除染により発生した除染土壌等の処分を円滑に進めるため、国の責任において最終処分場等を確保すること。

六 国は、環境中に放出された放射性物質の総合的な対策を万全に行うために、この法律の権能に応じた環境省の組織・体制を整備するとともに、環境大臣は関係行政機関の長と緊密な連携協力を図ること。

七 国は、放射性物質による健康被害から国民を守るため、継続した健康調査の実施や疫学調査の研究を進めること。

八 海洋汚染対策や地下水汚染対策など、水、大気、土壌、生態系などへの長期にわたる放射性物質の環境汚染対策の方針を示すこと。

九 今回の事故により環境中に放出された放射性物質による汚染への対処の必要性については、国際社会への説明責任を果たすこと。

十 この法律に基づいて行われる放射性廃棄物処理や除染の措置等を実施するために、必要な予算を計上すること。

 

 右決議する。

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