一 離島の振興のための施策は、離島が海等によって本土又は他の離島と隔てられていることに起因する諸条件に係る不利を補正し、離島と本土又は他の離島との一体性を確保するという観点を踏まえ、講ぜられなければならないこと。また、それに伴い離島と本土等の間の架橋が整備された際には、当該地域の実情に配慮しつつ、離島振興対策実施地域の指定が直ちに解除されることのないよう同地域の指定解除基準についても検討すること。
二 島内の消費を伸ばし、離島経済の活性化を図るため、旅行者等の来訪を促す取組の支援を強化し、交流人口の増加を図ること。
三 離島の物価が本土に比べて高い傾向にあること、また、離島振興法第十九条の規定の趣旨等をも踏まえ、離島の振興に寄与するものに関する調査研究を既成概念にとらわれずに行うとともに、支援の在り方について検討を行い、ガソリン価格の低廉化に関する事業における支援を強化する等の必要な措置を講じ、離島におけるガソリン小売価格を引き下げること。
四 医療提供体制の確保は島民が離島で安心して生活していく上で必要不可欠であることを踏まえ、医師等の確保に努めつつ、オンライン診療、電子処方箋等の遠隔医療を活用できる環境整備を推進するとともに、離島における看護師が実施可能な医療行為に対する支援、看護師等の処遇改善や人員設置基準の緩和等について検討すること。
五 離島振興に関する現状の財政措置についての調査研究を行うとともに、地方公共団体が離島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に対して必要な財政措置を講じること。
六 離島が海等によって本土又は他の離島と隔てられていることに起因する諸条件に係る不利を補正し、離島と本土又は他の離島との一体性を確保する観点から離島に係る交通関連事業者を支援する地方公共団体に対する支援の在り方について検討すること。