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公共工事の品質確保の促進に関する件

 

 政府は、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

 

一 公共工事の契約変更手続きの透明性を確保するため、まずは国土交通省直轄工事において契約変更前に必要に応じて受発注者以外の第三者が適正性をチェックし、その意見を反映、公表する新たな仕組みを導入すること。あわせて、それ以外の公共工事における個々の契約変更についても導入を検討すること。

 

二 令和六年能登半島地震を踏まえ、災害対応に不可欠な地域建設業を維持するため、地方公共団体において適切な競争参加資格や発注単位の設定が行われるよう必要な措置を講じるとともに、その担い手を確保するため、予定価格や工期の適正な設定等の諸施策が効果的に実施されるよう、発注関係事務の実施実態及び公共工事に従事する者への賃金の支払いや休日の付与の状況の把握を進め、必要な措置を講じること。

 

三 地域建設業者が災害時の地域の守り手としての役割を果たしていくためには、担い手を確保し建設機材を維持することが必要であることに鑑み、過疎地域等を含めた地方公共団体に対する公共事業の施行についての支援等を検討すること。

 

四 民間事業者等による新技術の研究開発を促進するとともに、公共工事等においてその活用を推進すること。特に、脱炭素化に対する寄与の程度等の総合的に価値の最も高い資材や工法等を適切に採用するため、ガイドラインの作成や取組事例に係る情報収集等を行うこと。

 

五 国の総合評価落札方式における賃上げ加点措置について、公平性や地域建設業等の維持の観点からその影響を調査し、他制度との兼ね合いを考慮しつつ運用を検討すること。

 

六 測量士等を中長期的に確保するため、就業状況の実態把握を行うとともに、更なる資格制度の改善について早期に検討を進めること。

 

 右決議する。

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