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中小事業主等の労働災害等に関する共済制度の確立等に関する件

 

 政府は、中小事業主等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主等の労働災害等について共済団体による共済制度を確立するに当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 共済事業への参入等の規制その他の共済制度の確立に当たっては、かつて利用者保護の強化を旨として保険業法が改正された経緯を踏まえ、悪質な業者や低水準な業者の参入を防ぎ、また、適切な審査、検査及び監督を行うこと。その際、審査等を行う行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。

二 共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。その際、政省令の制定等に当たる行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。

三 中小事業主の範囲については、共済の趣旨を踏まえ、いたずらに拡大することのないようにすること。

四 「労働災害等以外の災害に係る共済事業」の範囲については、適切に周知を行うこと。

五 平成十七年の保険業法改正の際に付された検討の期限を経過しているにもかかわらず、共済事業の移行等に関する経過措置が繰り返し延長されてきた経緯があることから、社会経済状況や利用者ニーズの変化等を踏まえつつ、少額短期保険業者の保険金限度額や事業規模の見直しを含め保険業法の改正について引き続き検討を行うこと。

 右決議する。

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