ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する件
一 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金の請求を行うに至っていないハンセン病元患者家族が多数おられることを踏まえ、補償金の支給についてより効果的な広報を行うこと。また、広報の実施に際しては、偏見差別をおそれて同法に基づく補償金の請求を躊躇する当事者が多いことも踏まえ、よりきめ細やかな対応を行うこと。
二 国の隔離政策により、元患者のみならず元患者家族等も、偏見と差別の中で、長年多大の苦痛と苦難を強いられてきたことを改めて深くおわびするとともに、偏見差別解消策、偏見差別予防策及び差別被害救済策の一層の充実に向けた努力を引き続き行う決意を新たにすること。
右決議する。