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独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済給付制度に関する件

 

平成二十九年三月二十二日

衆議院文部科学委員会 

 

子供たちが学校等において毎日を安心して過ごすためには、施設の安全対策が徹底されるとともに、万一事故が発生した場合の公的補償制度の整備が不可欠である。その公的補償制度として、独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済給付制度により、学校等の管理下で発生した事故に対して給付を行っている。

 今般、企業主導型保育事業を行う施設や一定の基準を満たす認可外保育施設等の管理下における児童の災害についても、災害共済給付の対象にしようとする「独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案」を起草する運びとなった。

政府は、同法の施行及び災害共済給付制度の運用に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

 

一 改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第八条第二号及び第五号の規定による設備及び運営が認可保育所等に係る基準に準ずるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準の設定に当たっては、認可外保育施設等における安全対策などにより一定の保育の質を確保しつつ、制度加入施設が拡大されるよう努めること。また、居宅訪問型保育事業、子育て援助活動支援事業、一時預かり事業、放課後児童健全育成事業を行う施設等についても、加入対象となるよう、引き続き検討を行うこと。

 

二 平成二十七年度から災害共済給付制度の加入対象となっている家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う施設の加入率が低迷していることから、施設の早期加入による子供の事故に対する公的補償の必要性が利用者から指摘されていることを踏まえ、加入対象である全ての施設が制度に加入するよう、制度の周知徹底に努めるとともに、年度途中であっても加入が可能となるよう、独立行政法人日本スポーツ振興センターの体制整備を前提として、制度の見直しを検討すること。

 

三 改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第八条第二号及び第五号に規定する保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う施設に準ずる保育の質を確保している施設が加入から漏れることのないよう、制度の周知徹底と加入促進に努めること。また、認可外保育施設指導監督基準を満たしている施設についても、加入対象となるよう、引き続き検討を行うこと。

 

右決議する。

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