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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する件

 

令和三年五月二十一日

衆議院文部科学委員会

 

 

児童生徒等を守り育てる立場にある教育職員等が児童生徒等に対してわいせつ行為を行うことは、決してあってはならないことである。

わいせつ行為等により処分を受けた教育職員等の数は近年増加傾向にある。また、わいせつ行為を行ったことにより懲戒免職処分を受け、教育職員免許状が失効した教育職員等が、処分から三年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっているため、再び教育職員等として採用される事例も発生している。

このような状況を踏まえ、本委員会において、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、特定免許状失効者等に関する情報に係るデータベースの整備等の措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等について定めること等を内容とする教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案を起草する運びとなった。

 

政府は、同法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 

一 教育職員等のみならず、何人も児童生徒等に対してわいせつ行為を行うことはあってはならないことに鑑み、保育士についても実態把握を進めるとともに、保育士資格についても特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例と同様の仕組みを検討すること。

 

二 教育職員等以外の職員、部活動の外部コーチ、ベビーシッター、塾講師、高等専門学校の教育職員、放課後児童クラブの職員等の免許等を要しない職種についても、わいせつ行為を行った者が二度と児童生徒等と接する職種に就くことができないよう、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度が必要である。その検討に当たっては、イギリスで採用されている「DBS制度」も参考にして、教育職員等のみならず児童生徒等と日常的に接する職種や役割に就く場合には、採用等をする者が、公的機関に照会することにより、性犯罪の前科等がないことの証明を求める仕組みの検討を行うこと。

 

三 児童生徒等に対するわいせつ行為を行う可能性が高い者を教壇に立たせないことが重要であることから、小児性愛が疾病として診断基準等が確立されているとはいえない現状に鑑み、小児性愛についての研究に関する支援の拡充を検討すること。また、児童生徒性暴力等を行った教育職員等に対する更生プログラムの開発等についても支援を行うこと。

 

四 児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる事案が発覚した際の事実確認の手続に関し、被害児童生徒等への負担に十分に配慮し、かつ、そもそも教育は本来的に教育職員等と児童生徒等の信頼を基盤とすることに留意した上で、関係機関における役割分担の明確化を図るとともに、具体的な調査方法や客観的な判断基準を定めるなど、本法の安定的な運用を図ること。

 

五 性被害にあった児童生徒等及びその保護者の負担を軽減するため、関係機関の連携による面接の一括化や適切な質問項目の設計、被害にあった児童生徒等が調査に適切に応じられるための支援その他スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を置くなど、適切な調査方法・調査項目の速やかな構築を講じること。

 

六 学校の設置者が専門家の協力を得て行う調査に関しては、事実関係を客観的に確認し、公正かつ中立な調査が行われることを旨とし、第三者による調査や通報者の保護、事実誤認による教育職員等の救済措置など、厳格な運用のための全国的な基準を定めること。

 

七 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者による児童生徒性暴力等に係る通報に関し、当該通報を行った者が不利益な扱いを受けることがないよう、公益通報者保護制度と同様の教育職員等を保護するための制度の構築について検討すること。

 

八 私立学校の教育職員等については、児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる事案が発覚した後、処分の決定がなされる前に依願退職する事例が見受けられ、その場合には教員免許状が失効しないことを踏まえ、退職前に適正かつ厳正な処分が行われるように徹底するとともに、私立学校の教育職員等による児童生徒性暴力等への対応策について更に検討を行い、必要に応じて措置を講じること。

 

九 児童生徒性暴力等を未然に防止するため、空き教室の解消など学校施設の改善を図るとともに、全ての児童生徒等に目が行き届くよう、教育職員等の多忙や疲弊を改善するための人的配置及び人材確保に努めること。

 

十 児童生徒性暴力等の防止のための児童生徒等に対する啓発に当たっては、性被害を防止、早期発見、保護・支援するための学校現場での教育内容及び方法を研究、開発し、教育職員等と児童生徒等の双方が安心して学習に取り組める環境を整備すること。

 

十一 都道府県の教育委員会は、特定免許状失効者等に対する免許状の再授与に当たっては、専門家等の意見を聴き、審査が公正、公平に行われるよう留意するとともに、国は、審査に関して全国で統一的な運用がなされるよう、指針等の策定その他の支援を行うこと。

 

十二 都道府県教育職員免許状再授与審査会等の設置・運営やデータベースの整備、調査・啓発、必要な人材の確保など、本法の効果的な運用に当たり十分な予算を確保すること。

 

十三 データベースの整備等に関して、児童生徒性暴力等の処分と、他の処分は明確に区別されることとし、データベースに記録される事由は児童生徒性暴力等による処分のみとすること。

 

十四 教育職員等のみならず何人によるものであれ、児童生徒等へのわいせつ行為は、被害を受けた児童生徒等の心身に大きな傷を残すものであるので、文部科学省を始めとする関係機関は、児童生徒等を性被害から守るために連携を図り、児童生徒等の権利利益の擁護に資する必要な取組の実施に万全を期すこと。

 

右決議する。

 

 

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