教育基本法第十七条に国会報告が義務付けられている教育振興基本計画に関する件
今般、政府においては、改正教育基本法に基づき、その教育環境整備を実現するため、今後の中長期的な教育政策の具体的な骨格となる教育振興基本計画の立案作業が進められているが、今必要とされているのは、何よりも教育現場における十分な財政基盤整備であり、教育の将来像を見据えた基本計画である以上、その具体的方策について明記することは必須の条件である。
ついては、政府は、教育振興基本計画の立案及びその実施に当たり、次の事項について明確にし、その実現に万全を期すべきである。
一 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならないとする改正教育基本法に定められた教育の目的を踏まえ、その精神を十分に反映したものとすること。
二 教育投資について、欧米の教育先進国の公財政支出の平均的水準を目指した数値目標を設定し、その充実を図ること。特に税制抜本改革時にあっては、教育投資の充実に向けて最優先で取り組むこと。
三 教職員定数の改善について、教員が児童生徒と向き合う時間を確保するとともに、改訂学習指導要領の円滑な実施に向けて具体的な方策を明記すること。
四 これら条件整備により実現されるべき教育の具体的成果について、わかりやすい目標設定を行い、その達成に向けた具体策を提示するとともに、国会への報告等その情報公開に努めること。
右決議する。