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 有明海及び八代海等の再生に関する件

 

国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫である有明海及び八代海等を豊かな海として再生するため、「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律」に基づき、海域環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等による漁業振興に関する取組が行われてきた。しかしながら、その再生は道半ばであり、今後も引き続き、有明海及び八代海等における漁業振興に関する施策を強力に推進する必要がある。

よって、政府は、「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                記

一 有明海及び八代海等の海域環境の保全及び改善のため、赤潮や貧酸素水塊の被害防止対策、近年頻発する豪雨等に伴い発生する海岸漂着物等の除去及び処理のための十分な予算を確保し、地方公共団体と協力して取組を推進すること。

二 有明海及び八代海等における漁場生産力の増進、水産動植物の増殖及び養殖の取組を支援し、同海域における水産資源の回復と持続的な利用を確保し、漁業振興に関する取組を着実に進め加速化すること。その際、指定地域内の状況の違いに十分配慮すること。

三 有明海・八代海等総合調査評価委員会の所掌事務の遂行状況の公表に当たっては、有明海及び八代海等における環境等の変化の原因・要因、再生の方策が分かりやすいものとなるよう十分に配慮すること。また、国及び関係県が行う調査の内容については、地域や季節によって状況が大きく異なる同海域の特性を十分に踏まえ、きめ細かな分析を行うこと。

右決議する。

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