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   原発事故による牛肉からの放射性セシウムの検出に関する件

 

 東京電力株式会社の原発事故により汚染された稲わらが原因で牛肉から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されている件については、地域的な拡大とともに消費者の食の安心を揺るがす一方、風評被害による枝肉価格の暴落、出荷制限や出荷自粛、牛肉消費の減退等の影響により、肉用牛農家が計り知れない経済的損失と精神的苦痛を被っていることはもちろんのこと、食肉流通業、外食産業等にまで大きな影響を及ぼしている。

 他方、畜産業者等の損害賠償請求に対する東京電力株式会社の仮払いは遅滞し、支払額も少額に留まり、本払いの見通しも立っておらず、被害者の早期救済に向けた目途が全く立っていない状況にある。

 このような事情の下で、食の安全・安心を確保するとともに、畜産業に携わる方々が安心して経営できる環境を整えるため、政府は、稲わら等の利用制限についての周知徹底が十分でなかったことにより被害が拡大したことを重く受けとめ、また、様々な影響が生じていることにかんがみ、左記事項の実現に万全を期すべきである。

               記

一 消費者の信頼回復に向けた安全管理体制を確立するため、汚染された牛肉を出荷した県については、国の主導により速やかに全頭検査を行い、安全証明書を発行すること。その際、検査基準を明示するとともに、検査機器や検査要員の確保、検査費用等について国による財政支援を行うこと。

二 今回の原発事故により被害を受けた生産者、流通業者等の早期救済を図るため、出荷制限以外の牛肉で市場価格の下落等により被害を受けた生産者、流通業者等への被害の賠償につき、適切に指針に位置付けるよう原子力損害賠償紛争審査会に働きかけ、早期の仮払いが実現され、全損害額の賠償が早急かつ適切になされるようにすること。

三 二による賠償の支払いに当たっては、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律及び原子力損害賠償支援機構法に基づき、速やかに仮払いを行うこと。

四 三に加え、牛肉から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されている件については、先般農林水産省が公表した緊急対策を国による主体的な取組としてさらに充実・強化し、農家等に対して早急に立替払いをすること。特に、出荷遅延対策として立替払いの増額など肉用牛農家等に対する経営支援の一層の充実や、汚染された稲わらを給与された牛の肉については、すべて国の責任によって、市場から隔離すること、加えて、出荷制限の指示が出された県については、出荷適期にある肉用牛についても農家の意向を踏まえ全頭を買い上げること等買上対象の範囲の拡大を図ること。

  さらに、汚染された牛肉を出荷したすべての県については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(新マルキン)の運用改善を適用するとともに、平成十三年のBSE発生時に講じた「BSEマルキン」を参考に、物財費をすべてまかなうことを前提として、生産者の負担を求めず、毎月補てん金を支払うこと。また、出荷制限・出荷自粛について、解除のルールを明確にすること。

五 「稲わら等の緊急供給支援対策」では、稲わらについて、当面の必要数量と供給可能数量及び供給方法を早急に明示し、農家の不安の解消に努めるとともに、今後生産される稲わら等の自給粗飼料について放射性物質の検査を実施し、安全性の確認と万全の流通対策を行うこと。

六 政府は、早急に実態調査を行った上で、金融機関に対して、再度、資金の円滑な融通、既貸付金償還猶予について強く要請を行うとともに、飼料メーカーに対する飼料代の支払い猶予のさらなる要請に加え、その経営に支障を来たさないよう、対策を講じること。

  また、汚染された牛肉を出荷した県や農協等が、独自に生産者や関連産業に融資を行った場合、国は支援を行うこと。

七 農地土壌の汚染拡大を防止し、食品衛生上問題がない農産物の生産を確保するため、早急に堆肥等の放射性セシウムの基準を設定するとともに、基準を超えるものの取扱いについて、政府全体としての方針を明確にすること。

八 汚染牛肉については、市場隔離を徹底するとともに、早急に処理方法について検討し実行すること。

 右決議する。

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